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2010.01.04
油濁防止緊急措置手引書を更新いたしました。

船舶書式

船舶発生廃棄物汚染防止規程・記録簿・プラカード

プラカード掲示義務の有無に関する判断チャート
当該船舶の全長は12メートル以上ですか? いいえ→ 海洋汚染防止法でのプラカード
提示義務はありません
はい↓    
当該船舶には乗組員以外の乗船者がありますか?
(乗客・作業員など)
いいえ→ 「プラカードB」を提示
はい↓    
「プラカードB」と「プラカードA」両方を
提示
   

船舶発生廃棄物防止規程及び記録簿常備義務の有無に関する判断チャート
当該船舶は総トン数400トン以上
又は最大搭載人員15名以上ですか?
いいえ→ 海洋汚染防止法での
廃棄物汚染防止規程
備え置き義務はありません
はい↓    
当該船舶は廃棄物を船舶内で焼却処理又は
粉砕処理する設備・装置を保有していますか?
(ディスポーザーや焼却炉など)
いいえ→ ごみはすべて陸揚げ
「船舶発生廃棄物汚染防止規程A」
備え置き義務があります
はい↓    
「船舶発生廃棄物汚染防止規程B」
備え置き義務があります
   
はい↓    
当該船舶は国際航海に従事していますか? いいえ→ 海洋汚染防止法での
「船舶発生廃棄物記録簿」
備え付け義務はありません
はい↓    
「船舶発生廃棄物記録簿」備え付け義務が
あります
   

船舶発生廃棄物に関する印刷物
1)船舶発生廃棄物プラカード ステッカータイプ400円/枚・塩ビ板タイプ800円/枚

プラカードA 乗組員以外対象(乗客・作業員など)

全長12m以上の全ての船舶で、外部の人が乗船する可能性のある船舶(フェリー、客船、プレジャーボート、遊漁船、作業船等)不適正な廃棄物排出禁止を宣言するもの
【廃棄物の海上投棄の禁止】

<掲示場所>
乗組員以外の人が見やすい場所
客室通路、外部通路、レストラン、展望室等

プラカードB 乗組員対象

全長12m以上の全ての船舶に必要廃棄物排出基準を明示したもの
【船舶からの廃棄物排出基準】

<掲示場所>
乗組員が見やすい場所
ブリッジ、事務室、機関室ギャレー、食堂等

プラカードC プラカードBの英文版

国際航海に従事する船舶
【 GARBAGE DISCHARGE RESTRICTIONS UNDER THE JAPANESE LAW 】

<掲示場所>
同上

2)MARPOLプラカード
【GARBAGE DISPOSAL RESTRICTIONS under MARPOL 73/78 ANNEX V】

ステッカー式 450円/枚

3)船舶発生廃棄物汚染防止規程(和文)

規程A 廃棄物の船内処理設備等を持たない船舶を対象

A4版 2,500円/冊

 

■2008年3月21日 変更致しました。
 青字をクリックし、プリントアウトしてお使い下さい。

・船舶より廃棄物の排出が可能な地域及び排出方法のページ PDF1  PDF2

・廃棄物排出海域図のページ PDF

・P.1とP.9 DOC1  DOC2

規程B 廃棄物の船内処理設備等を持つ船舶を対象

A4版 3,400円/冊

 

■2008年3月21日 変更致しました。
 青字をクリックし、プリントアウトしてお使い下さい。

・船舶より廃棄物の排出が可能な地域及び排出方法のページ PDF1  PDF2

・廃棄物排出海域図のページ PDF

・第1章 総則 P.1 DOC

・第7章 廃棄物管理に関する船内教育及び周知運動 P.43 DOC

・第8章 廃棄物管理に関する記録 P.45 DOC

4)船舶発生廃棄物記録簿(和英併記) 【RECORD OF GARBAGE DISCHARGES】

国際航海に従事する船舶を対象

A4版 2,800円/冊

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